期限ギレ

 『定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の食品又は添加物の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日』(食品衛生法
 と、
 『容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限』(JAS法)
 は、
 《JAS法の消費期限と食品衛生法の消費期限とは同一の意義。》と、され、これが、現在の「消費期限」を曖昧にさせたと考えられる。さらに、賞味期限に至っては、乱暴で、
 『定められた方法により保存した場合において、食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日』(食衛法)と『容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限』が同じであるということを言いたいがために、三段構えでもって、
?食品衛生法(品質保持期限→賞味期限)、品質保持期限と同一の期限を示す文字として「賞味期限」を規定。
?JAS法(賞味期限→品質保持期限)、「賞味期限(品質保持期限)」と規定。
?○JAS法(賞味期限→品質保持期限)、JAS法の賞味期限及び品質保持期限と、食品衛生法の品質保持期限及び賞味期限とは同一の意義。
として、現在に至っている。(文書はマンマ、ペーストに近い)
 したがって、今騒がれている消費期限切れ、賞味期限・・・などと騒いでいること自体が問題外なのではと思う。そもそも、JAS法とは「品質に関する適正表示を行わせることによって一般消費者の選択に資する」とあり、食衛法は「飲食による衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図る」とある。まったく、法のもつ意図というか、趣旨が異なっている。消費期限の定義を例えてみるならば、おすし屋さんで、「今日は暑かったからね、ああ〜、痛んでいるかもしれないからねぇ、お客さん、折角、いらっしゃって下さったけれど、今夜は出せませんわ」(食衛法)というのと、「遠くから、来て頂いて、申し訳ないですぅ、味は保証しますからぁ〜」と、出す前に板さんが鼻を近づけている(JAS法)ぐらいの違いはあるのであろう、でも、いずれも、消費期限といえば、それに違いない。これが、消費者の混乱を防ぐために施行された名称の統一と聞くと、余計に寂しい限りである。
 以前、牛乳関係の所用に携わっていた時に、その(牛乳の製造年月日)曖昧さを教えられ、製造とは、牛さんの立場から(搾乳された日)なのか、箱(壜)詰めした時点なのか、素人の、わたくしにはそう問われてもサッパリ分からなかった。さらに、牛さんはどこに住んでおられ、牛乳はどこで詰められるか・・・そういったことを教えられた。他の食品も同様であるのだろうか、一体、どうなっているのだろう、そういうことを知りたいと思う、同族会社の云々などといったありふれた話はどうでもヨロシイ。本日は消費いえ、賞味、いえ、品質保持・・・、いずれにせよ期限の切れた琥珀さえ、手元にない(キレテイル)ので、(少し)キレ気味の、わたくしである。(-_-)♯
 ちなみに相変わらず分かりにくいお役所文書を当たってみたけれど、コッチもよく分からな〜い。お暇でしたら、どうぞ。
参考資料?(「第1回食品の表示に関する共同会議」
参考?食品衛生法施行規則等の一部改正について
参考?食品衛生法施行規則・・・第五条は一も二もなく、?のみ残載されているけれど、この項に「特定おもちや」というのを見つけて、どんな、お餅屋かと・・・調べてみようとも思ったけれど、おもちやではなく、おもちゃのようであった。おしゃぶりの類をさすらしい、分かりづらい。